有給休暇:正式には「年次有給休暇」という。労働者の疲労回復、福祉のために労働基準法(第39条)で定められた制度。雇い主は労働者に休暇を与えねばならず、また休暇となった日は賃金を支払うことが義務付けられている。
継続して勤務している場合に与えられ、一般の労働者の場合勤務を継続して6ヶ月働くと10日発生する。年次有給休暇は、年度ごとに発生し、6年6ヶ月以上勤務すると20日発生する。
研究日とは:大学で研究を続ける勤務医に対し、研究が続けられるようにと勤務先の医療機関が設けた勤務を免除する日のこと。半日ないし1日程度のところが多い。
大学や医局に所属していなくても「研究日」は与えられ、ほぼ休日扱いとなる。研究日に他の医療機関でアルバイトをしている医師も多い。医療機関の求人案件では、研究日を設けているところと、無いところがある。平日休診日がある医療機関などはその日は「休日」としてカウントしている。
研究日は診療に影響が出ないよう、他の勤務医師との調整が必要で、必ずしも希望通りにはならない。